森林保険の
ご案内
森林保険とは
森林の育成には長い年月と多くの
資金、手間が必要です。
森林保険では、台風や集中豪雨、
火災など万が一の災害に備え、
大切な財産を守ります。
「森林保険法」(昭和12年法律第25号)等に基づき、森林所有者を被保険者として、森林についての
火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)、噴火災による損害を総合的に補償する保険です。
森林保険は森林所有者自らが災害に備える唯一のセーフティネットとして、林業経営の安定、
被災地の早期復旧による森林の多面的機能の発揮に大きな役割を果たしています。
補填される8つの災害
火災
山火事で受けた損害
風害
暴風による幹折れ
寝返りなどの損害
水害
豪雨、洪水による
間没、水没
流失などの損害
雪害
豪雪・積雪
による幹折れ
寝返りなどの損害
干害
乾燥による
枯死などの損害
凍害
凍結、暴風などに
よる枯死などの損害
潮害
潮風、潮水浸水
などによる
枯死などの損害
噴火害
火山噴火による
焼損、幹折れ、埋没、寝返りなどの損害
森林保険Q&A
Q:加入できる森林は?
人工林が対象になります。
天然林でも、間伐等の人手が加えられた森林(育成林)は対象となります。
造成した森林が針葉樹か広葉樹かは問いません。
Q:誰でも申し込めますか?
個人、法人問わずどなたでもお申込みでき、保険契約者になることができます。
ご家庭など他の人のために契約することもできます。
ただし、被保険者は森林の所有者に限られます。
Q:保険料はいくらですか?
森林の所在する都道府県・樹種・林齢・面積と、ご希望の付保率を基にその森林の保険金額を決定し、
それに保険料率をかけて保険料を決定します。
Q:保険金の受取人は誰ですか?
森林の所有者です。森林に損害が生じた場合は、森林の所有者に
保険金をお支払いします。
森林経営管理制度で森林保険を活用する場合は、市町村が契約者となり、
森林所有者の代わりに保険金を受領することもできます。
Q:保険料の割引はありますか?
①長期割引、②継続割引、③花粉症対策苗木割引、があります。
その他お問合わせ
当組合にお電話でご連絡ください。
森林保険担当者が応対いたします。
森林保険サイト:国立研究開発法人 森林研究・開発機構 森林保険センター